大法院は、特許発明と確認対象発明の均等関係(均等侵害)の成否を判断する際、「先行技術において解決されていなかった技術的課題を、確認対象発明が同様に解決しているならば、原則として両発明の作用効果は実質的に同一であるとみなすべきである」との趣旨の判決を下しました。本判決は、特許権侵害訴訟や権利範囲確認審判における判断原理をさらに高度化した、実務上極めて重要な判例となります。
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大法院は、特許発明と確認対象発明の均等関係(均等侵害)の成否を判断する際、「先行技術において解決されていなかった技術的課題を、確認対象発明が同様に解決しているならば、原則として両発明の作用効果は実質的に同一であるとみなすべきである」との趣旨の判決を下しました。本判決は、特許権侵害訴訟や権利範囲確認審判における判断原理をさらに高度化した、実務上極めて重要な判例となります。
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